福島県 福島市で訪問介護 居宅介護をご希望なら

ヘルパーステーション陽風はるかぜにお任せください。

ヘルパーステーション陽風は、福島市内全域の高齢者や身体に障害のある方の在宅生活者のご自宅に、経験豊富なホームヘルパーが訪問し介護サービスを提供しております。

お知らせ

2018年8月17日 7月に平成30年度介護保険サービス事業者等実地指導を受けました。
        本日「改善を要する指摘事項なし」と結果通知をいただきました。
        今後も更なるコンプライアンスを遵守し適正な健全経営に努めて参ります。

住  所 :〒960-8131

      福島市北五老内町3番8号 パレ・ロワイヤル6階

電話番号 :(024)529-5933

FAX番号 :(024)529-5960

業務拡大中!! 私たちと一緒に頑張っていただける方を募集しています 

ヘルパーステーション陽風の理念

「真心のこもったおもてなし」
温かいハートと確かな技術で、ご利用者様もご家族様も大切な人生を安心して喜んで 活きる日々となるよう、真心と誠意を持って介護サービスを提供致します。

事業所概要

事業所名 ヘルパーステーション陽風(はるかぜ)
  ⇒介護サービス情報公表システム(厚生労働省)
所在地 〒960-8131
福島県福島市北五老内町3番8号 パレ・ロワイヤル6階
電話番号 024(529)5933
FAX番号 024(529)5960
提供サービス 1. 指定訪問介護
2. 介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス)
3. 障害福祉サービス(指定居宅介護)
4. 介護保険対象外自費サービス事業(家事支援サービス)
事業所番号 介護保険(訪問介護) 0770105138
障害福祉(居宅介護) 0710100058-11
  障害指定対象区分(知的障害・精神障害・身体障害・難病対象者) 
サービスエリア 訪問介護 ・・・福島市
居宅介護 ・・・福島市
訪問型サービス ・・・・福島市、伊達市、川俣町
家事支援自費サービス・・福島市
サービス提供日 年中無休
管理者 酒井清光
職員体制 管理者            1人
サービス提供責任者      6人(管理者1名兼務)
訪問介護員          34人
        内訳 介護福祉士    24人
           養成課程修了者  10人    
お気軽にご相談ください
024-529-5933

受付時間 : 8:30〜17:30

時間外でも対応させていただきます。

ヘルパーステーション陽風の訪問介護サービス

  〜 みなさまの笑顔のために 〜

安心のサービスをお届けいたします。

介護保険サービス(指定訪問介護)

介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス)

障害福祉サービス(居宅介護)

介護保険適用外サービス(家事支援サービス )

介護保険サービス

訪問介護サービス

訪問介護サービスは、介護保険の保険給付として支払われる居宅サービスで、住み慣れた自宅で利用できる基本的な介護サービスです。


訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の自宅に訪問し、食事、掃除、洗濯、買い物などの身体の介護や生活援助を行うサービスです。
住み慣れたご自宅で、可能な限り自立した生活を送ることができるよう、今までの生活スタイルや心身状況に合わせたサービスを提供いたします。

利用できる方

要介護認定1〜5の方

提供するサービスの内容

身体介護(利用者の身体に直接接触して行われるサービスです。準備・後片付け含む)

サービス準備・記録等  健康チェック、安否確認、環境整備、相談援助等、サービス提供後の記録

食事介助        食事介助、特段の配慮をもって行う調理

入浴・清拭介助     全身浴、部分浴(手浴・足浴・洗髪)、清拭、洗面等

排せつ介助       排せつ介助、オムツ交換等

保清整容        口腔ケア、更衣の介助等日常的な行為としての身体整容等

移動・移乗介助     体位交換、移動・移乗介助、外出介助、通院介助

起床・就寝介助     ベッドへの誘導、起き上がりの介助等

通院・外出介助     通院介助(入退院は除く)、外出介助(日用品の買い物等)

服薬介助        配剤された薬の確認、服薬の支援・確認

自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)


「自立支援のための見守り援助」は身体介護に該当します。
*「実際にサービスを提供する際には、個々人の身体状況や生活実態に即した取り扱い」がされます。
         (利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの)
 ◆老計第10号『「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正』より

 

生活援助(身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービスです)

サービス準備・記録等    健康チェック、安否確認、環境整備、援助相談等、サービス提供後の記録

 掃 除           居室内やトイレ、卓上等の掃除、ゴミ出し等

 洗 濯           衣類の洗濯、乾燥(物干し)、取入れと収納、アイロンがけ

 ベッドメイク        ベッドでのシーツ交換、布団カバー交換等

 衣類の整理・被服の補修   夏・冬物の入れ替え、ボタン付け・破れの補修等

 一般的な調理・配下膳    一般的な調理、後片付け

 買い物・薬の受取      日常品等の買い物、薬の受取

その他

  生活等に関する相談及び助言。その他日常生活上の世話


自立生活支援のための見守り的援助について

平成30年3月30日 厚生労働省から老計10号「『訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について』の一部改定について」の通知が発出されました。

今回の改正は具体的には身体介護として「自立生活支援のための見守り的援助」を明確にするためです。

改正のポイントは「具体的には、利用者と一緒に手助けしながら行う掃除(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)そのほか利用者の自立支援に該当するもの」として明確にされました。

生活援助のサービスでは、できないところを訪問介護員が代行して行う事ですが、一方で本人が自分で行えるように訪問介護員と一緒に行う支援は、訪問介護サービスの「身体介護」として明確に位置付けられました。

訪問介護サービス利用料金

利用者負担は、サービス費用の1割または2割の自己負担となります。
これ以外の負担割合の方は、ケアマネジャーにご相談ください。
負担割合は、保険者より発行される「介護保険負担割合証」に記載されています。

利用者負担のめやす(1回あたりの基本料金)

令和1年10月1日より 

算定項目 単位数 利用料
10割 1割負担 2割負担
 身
 体
 介
 護
20分以上30分未満 249 2,490円 249円 498円
30分以上60分未満 395 3,950円 395円 790円
60分以上90分未満 577 5,770円 577円 1,154円
 生
 活
 支
 援
20分以上45分未満 182 1,820円 182円 364円
45分以上60分未満 224 2,240円 224円 448円
身体介護20分以上30分未満に引き続き生活支援を行った場合
生活援助20分以上45分未満 315 3,150円 315円 630円
生活援助45分以上70分未満 381 3,810円 381円 762円
生活援助70分以上 447 4,470円 447円 894円
基本料金に係る加算・減算料金
特定事業所加算(Ⅱ) 1月につき 上記単位数に10%増
同一建物に対する減算 1月につき 上記単位数の10%減
夜間・早朝加算*1) 1回につき 上記単位数に25%増
深夜加算*2) 1回につき 上記単位数に50%増
訪問介護員2人派遣の場合 1回につき 上記単位数 × 200/100

 *1)夜間(18:00〜22:00) 早朝(6:00〜8:00)
 *2)深夜(22:00〜翌朝6:00)

その他の加算について

項目 内容 単位数 利用料
10割 1割 2割
初回加算 利用開始の初回月 +200 2,000円 200円 400円
緊急時訪問介護 1回に付き
(身体介護について加算)
+100 1,000円 100円 200円
介護職員処遇改善
加算
1月に付き(利用者ごとに、当該月の所定単位数について加算されます)
要  件 処遇改善加算の単位数 利用料
加算(Ⅱ) キャリアパス要件及び定量的要件を
満たす対象事業所
介護報酬総単位数
     ×10.0%
(1単位未満は四捨五入)
左の単位数
×
負担割合

 *介護報酬総単位数とは、1か月あたりの総単位数+各種加算・減算の単位数をいいます。
 *処遇改善加算は、区分支給限度額の算定対象から除外されます。

訪問介護のご利用については
お気軽にご相談ください
024-529-5933

受付時間 : 8:30〜17:30

時間外でも対応させていただきます

介護予防・日常生活支援総合事業

訪問型サービス(独自)(第1号訪問事業)

◆お知らせ

従来の介護保険による介護予防サービスの訪問介護は、新しい総合事業に移行となりました。
今後は、介護予防・総合事業の訪問型サービス(独自)となります。

◆ヘルパーステーション陽風の訪問型サービス(独自)は、従来の介護予防訪問介護の内容に相当するサービスを提供いたします。

利用できる方

要介護認定で要支援1・2と認定された方

事業対象者
(要介護認定で非該当とされた人や、基本チェックリスト・介護予防ケアマネジメントでサービスの
 利用が必要と認められた要支援相当の方)

 

提供するサービスの内容

現行の訪問介護相当のサービス内容です。

身体介護に関する内容 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。  
例)食事介助、排せつ介助、衣類着脱介助、入浴介助、身体の清拭、洗髪、服薬介助等
その他ケアプランに位置付けられた自立生活支援の為の見守り的援助 

生活援助に関する内容 

家事を行う事が困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
例)調理、衣類の洗濯、居室の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物等、その他必要な家事援助

*訪問型サービスは、自立支援の観点から利用者ができる限り自ら家事等を行う事ができるように支援することを目的としています。そのため、上記のサービスは、例えば利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行う等、利用者がその有する能力を最大限活用できるような方法によって行います。

*訪問型サービス(独自)には、身体介護と生活支援の区別はありません。

サービス利用料金

訪問型サービス(独自)の利用者負担のめやす(月額制)

令和1年10月1日より 

対象者 利用内容 単位 料金
 10割 1割 2割
事業対象者
要支援1・2
週1回程度 1,172 11,720円 1,172円 2,344円
週2回程度 2,342 23,420円 2,342円 4,684円
事業対象者
要支援2
週2回を超える程度 3,715 37,150円 3,715円 7,430円

*利用料金は、事業所の体制や利用時間などによって、加算・減算がある場合があります。

*利用料金は、介護保険利用者負担割合(1割~)の自己負担で利用できます。
 これ以上の負担割合の場合は、担当の地域包括支援センターにお問い合わせください。
*負担割合は、保険者から発行される「利用者負担割合証」に記載されています。
*一旦料金の全額(10割)を支払った後、市に申請することにより費用の9割又は8割の払い戻しを受ける「償還払い」という制度もあります。

訪問介護のご利用については
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障害福祉サービス

居宅介護

居宅介護は障害をお持ちの方への訪問系サービスです。

◆居宅介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの自立支援給付の指定事業区分の1つで、障がい者の自宅での生活を援助する基本的な介護サービスです。

訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の自宅に伺い、入浴・排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等の関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行います。

 

介護保険制度でも同様の訪問介護サービスがありますが、これらとは異なる制度でサービス体系が異なります。

65歳以上で介護認定を受けた方は、原則として介護保険が優先されますので居宅介護は利用できません。

 参考:⇒よくあるご質問Q&A「訪問介護」と「居宅介護」はどう違うの?

サービス利用対象者

福島市内において、障害支援区分1以上の方(障害手帳をお持ちの方)
 指定対象者:身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等対象者の方

障害支援区分とは、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分をいいます。障害者手帳に記載されています。

居宅介護サービスの内容

◆居宅介護計画の作成
  利用者の意向や身体状況等を確認し、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画を作成します。

◆身体介護
  入浴・排せつ・食事の介助等身体に直接接触して行う身体介護を行います。

◆家事援助
  掃除・洗濯・買い物・調理・ゴミ出し・薬の受取等身体介護以外の日常生活上の援助を行います。

◆その他
  生活に関する相談及び助言、その他日常生活上の世話を行います。

<訪問系サービス>居宅介護

障害者福祉サービス費の支給決定を行った市町村の定める給付費の定率(1割)を自己負担としてお支払いいただきます。

 
利用料金
令和1年10月1日より
身体が中心である場合
時  間 単位 料 金 自己負担額
30分未満 249 2,490円 249円
30分以上60分未満 393 3,930円 393円
60分以上90分未満 571 5,710円 571円
90分以上120分未満 652 6,520円 652円
以後、30分増すごとに     81単位を加算 810円 81円
家事援助が中心である場合
時間 単位 料金 自己負担額
30分以上45分未満 148 1,480円 148円
45分以上60分未満 191 1,910円 191円
60分以上75分未満 232 2,320円 232円
75分以上90分未満 268 2,680円 268円
以後、15分増すごとに 34単位を加算 340円 34円

加算

1.サービス提供の時間により下表の料金が加算されます

提供時間 早 朝 通常時間 夜 間 深 夜
時間帯 午前6時から
午前8時まで
午前8時から
午後6時まで
午後6時から
午後10時まで
午後10時から
午前6時まで
加算率 25%割増 25%割増 50%割増

2.事業所体制により下表の料金が加算されます。

加算項目  内容 料金 自己負担金
初回加算 新規に居宅介護計画を作成し、サービス提供責任者
が初回訪問で同行した場合(初回月に1回)
2,000円 200円
緊急時訪問加算 居宅計画がない緊急時の訪問介護時
1回の要請につき月2回を限度
1,000円 100円
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅱ)
総単位数にサービス別の加算率に乗じた単位数が加算されます。
本事業者は介護職員の処遇改善についてキャリア
パス要件及び定量的要件を満たしています。
22.0%

*総単位数(基本サービス料+各種加算減算)×サービス別加算率
*処遇改善加算は区分限度額の算定対象から除かれます。

利用者負担に関する所得区分及び負担上限額について

障害福祉サービスを利用する際の利用者負担額は、世帯の所得に応じて5つの区分になります。
課税世帯である「一般1」及び「一般2」に該当する方は、利用した量に応じた利用者負担額の1割(負担上限有り)を負担いただきます。

区分 世帯の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯     0円
低所得1 市民税が非課税世帯のうち本人年収が80万円以下の方     0円
低所得2 市民税非課税世帯(低所得者1に該当する方を除く)     0円
一般1 市民税課税世帯16万円未満(収入が概ね600万円以下)  9,300円
一般2 市民課税世帯(一般1に該当する方を除く) 37,200円

*世帯の範囲は、障害のある方とその配偶者となります。

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居宅介護ご利用等については
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時間外でも対応させていただきます。

◆介護予防サービスが今までのサービス体系から変更になりました。

福島市では、平成28年3月1日から65歳以上の方の介護予防と日常生活の自立を支援すること目的とした

『介護予防・日常生活支援総合事業(略称「新しい総合事業」)』がスタートしました。

今までの介護保険による要支援1・2の方が受けていた介護予防サービスのうち
訪問介護 と 通所介護は、新しい総合事業に移行になりました。
 *訪問介護と通所介護以外は、従来通りの介護予防サービスを利用できます。

福島市が取り組む新しい総合事業
「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があります。

介護予防・生活支援サービス事業には、以下の4つの事業があります

1.訪問型サービス(第1訪問事業)

2.通所型サービス(第1通所事業)

3.その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

4.介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

訪問型サービスは、従来の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスから成ります。

通所型サービスは、従来の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスから成ります。

*介護予防ケアマネジメントとは
 地域包括支援センターが本人や家族と話し合い、自立に向けた目標の達成に取り組んでいけるよう、
 介護予防の取り組みや適切なサービスの利用を支援し、ケアプランの作成等を行うものです。

ヘルパーステーション陽風は、従来の訪問介護相当の訪問介護を提供いたします。

介護予防・生活支援サービス事業を利用できる方

 要支援1・2の新規認定及び更新認定を受けた方で、訪問介護または通所介護を利用される方

 基本チェックリストにより事業対象者と判断された第1号被保険者(65歳以上)

要介護認定者以外のサービス事業対象者とは・・・

要介護認定で、非該当と判定された方や市の窓口あるいは地域包括支援センターに相談にいかれた方のうち、基本チェックリスト・介護予防ケアマネジメントでサービスの利用が必要と認められた要支援相当の方となります。介護予防・生活支援サービス事業対象者(略称:事業対象者)といいます。

*基本チェックリストとは、
25の質問事項で、日常生活に必要な機能が低下した状態(事業対象者)であるかを判定するものです。

ご注意

要介護認定以外のサービス事業対象者の方は、介護予防・生活支援サービス事業の「事業対象者」であり、要介護認定者ではありませんので介護保険給付は利用できません。

  • 事業対象者となった後や総合事業のサービスを開始した後でも、必要な時は要介護(要支援)認定の申請ができます。
  • 体の状態が悪化した等の場合は、担当のケアマネジャーか地域包括支援センターと相談し、いつでも要介護(要支援)申請をすることができます。
  • 65歳以上のすべての高齢者の方は「一般介護予防事業」を利用できます。

 

「新しい総合事業」とは・・・

介護保険法では「介護予防・日常生活支援総合事業」ですが、略して「新しい総合事業」といいます。
総合事業の趣旨は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて住民などの多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的な支援等を可能とすることを目指すものです。

 *一般の方には非常に煩雑で分かりにくい内容かもしれません。

「一般介護予防事業」とは・・・
65歳以上のすべての方が対象となります。
地域の住民が主体となった体操教室や、介護予防に関する講演会や介護予防教室などに参加できます。

福島市のホームページ(外部サイトへリンク)

→福島市長寿福祉課の説明資料(pdf)はこちら

訪問介護と居宅介護の違い

訪問介護と居宅介護は何が違うの?

訪問介護と居宅介護の違いは、いずれも利用者の居宅(日常住んでいる家)を訪問して介護サービスを提供するものですが、介護保険法と障害者総合支援法の制度の違いがあり、利用対象者とサービスの体系が異なります。

制度の違い

「訪問介護」「居宅介護」は、それぞれの法の基本理念と制度の仕組みが異なります。

「訪問介護」とは、介護保険法の介護保険制度による訪問系の介護サービス(指定訪問介護)で、加齢に伴う病気や機能低下に対応して、居宅において自立した日常生活を送れるよう要介護者の居宅を訪問してサービスを提供する、介護保険の代表的な指定居宅サービスです。
「居宅介護」とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービス(指定居宅介護)です。

「居宅介護」と「居宅介護支援」、「訪問介護」と「重度訪問介護」はそれぞれ名称が似ていますが制度の仕組みが全く違うものです。

利用対象者の違い

介護保険の「訪問介護」の利用対象者は、65歳以上の第1号被保険者(第2号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた40歳~64歳の方)で、要介護認定を受けた高齢者の方です。

「居宅介護」の利用対象者は、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児となります。
また、指定難病や特殊な疾病あるいは事故・ケガ等により肢体障害や視覚障害となり、障害支援区分認定された場合に、居宅で介護を受けることができるのが障害福祉サービスの宅介護」です。注)

障害支援区分認定者で40歳~64歳未満(第2号被保険者)の方は、介護保険が優先されます。
 ただし、交通事故が原因で障害者となった場合は、介護保険対象外となります。
65歳以上の方は、特別な事情がない限り原則としてすべての方が介護保険優先となりますので、
 障害福祉サービスの「居宅介護」は受けることができません。

サービスの種類

「訪問介護」居宅サービスを代表する介護サービスの一つです。

一般には、自宅で家族を介護する(受ける)ことを“自宅介護”や“在宅介護(サービス)”あるいは“居宅介護(サービス)”等と様々な表現がされますが、介護保険法では利用者の居宅での生活支援を「居宅サービス」といいます。

介護保険サービスは以下のように区分されています。(介護予防の説明は省略します)

  1. 居宅サービス
  2. 地域密着型サービス
  3. 施設サービス
  4. 居宅介護支援

さらに宅サービスには以下の種類があります。

①家庭を訪問するサービス・・・訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション
②医師の指導のもとの管理・助言サービス・・・訪問看護、居宅療養管理指導
③施設に通って利用するサービス・・・通所介護、通所リハビリテーション(デイケア)
④短期入所して利用するサービス・・・短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートスティ)
⑤特定の施設に入っている方が受けるサービス・・・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
⑥生活する環境を整えるサービス・・・福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修

平成25年からは、①の訪問介護と②の訪問看護の両方を提供し、定期の巡回と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が創設されました。これは地域密着型サービスの一つです。
地域密着型サービスとは、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等、地域の特性に密着したサービスです。

施設サービスとは、介護保険施設へ入所して利用するサービスで、介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム(特老)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床等。2023年末廃止予定)の3つの介護保険施設があります。廃止となる療養病床の後継として、2018年4月に介護と医療体制が整った「介護医療院」が創設されました。
⑤の特定施設入居者生活介護の有料老人ホームや介護施設へ通って利用する通所介護は、施設サービスと思われがちですが、在宅でのサービスですので居宅サービスとなります。

介護保険事業は、主に「施設サービス」系と「居宅(在宅)サービス」系に分類されます。

居宅介護支援とは、ケアマネジメントともいわれ介護保険の根幹をなす介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務です
居宅介護支援は、サービス区分で示した通り居宅サービスではありませんが、広い意味では在宅サービスの一つといえるかもしれません(介護保険施設でのケアマネジメントもあります)。

 

居宅介護支援(ケアマネジメント)は介護保険法上の制度ですので、障害福祉サービスの「居宅介護」との直接的な関わりはありません。障害福祉サービスのケアプランは主に「相談支援専門員」が作成します。

「居宅介護」とは、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービスです。

障害者総合支援法による在宅生活や外出等の支援をする自立支援給付による訪問系の障害福祉サービスには、以下の種類があります。

  1. 居宅介護(ホームヘルプサービス)
  2. 重度訪問介護
  3. 行動援護(対象:知的・精神障害者)
  4. 同行援護(対象:視覚障害者)
  5. 重度障害者等包括支援
     

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由(身体障害)または知的・精神障害によって、常に介護や見守りが必要とされる人が受けられる障害福祉サービスで、介護保険法の訪問介護とは異なる枠組みのものです。原則として重度訪問介護と介護保険の身体介護・家事援助の併用はできません。
65歳で介護保険対象となった時に、重度の全身性障害で介護保険制度だけでは対応できず、より濃密な支援が必要と認められる場合は、介護保険と併せて利用できることがあります。
障害福祉制度固有のサービスである同行援護(ガイドヘルプ)・行動援護・移動支援は対象者要件を満たす場合は、介護保険と併せて利用できます。
・移動支援は自立支援給付ではなく、都道府県と市町村が独自に行う地域生活支援事業です。

*市町村により異なる場合がありますので、必ずお住いの市町村の担当窓口にご相談してください。

サービス内容の違い

「訪問介護」は、居宅サービスを代表する介護サービスの一つで、「訪問介護員等が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するもの」です。

(参考:介護保険法第8条2項、施行令第3条、施行規則第4、5条、老計第10号改正

「居宅介護」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称:障害者総合支援法)」による、障害福祉サービス体系の中の訪問系サービスの一つです。
障害者の地域での在宅生活を支援する最も基本的なサービスで、「訪問介護員等が障害者の居宅に訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯及び掃除等の家事並び生活等に関する相談及び助言その他生活全般に渡る援助を行うものです。

実態的には、「訪問介護」「居宅介護」も訪問介護員等が利用者の居宅に訪問してサービスを提供することに変わりありませんが、制度上は明確に区分されています。サービスの根拠となる法律が異なるからです。
訪問介護=介護保険法の介護給付であり、居宅介護=障害者総合支援法の自立支援給付(介護給付)という体系になります。

介護保険法による訪問介護と、障害福祉制度による居宅介護では、実際のサービスはほぼ同じ内容であっても、給付体系等(合成単位・算定項目等)に違いがあります。例えば居宅介護では、「身体介護」での買い物同行や通院介助等外出に関する支援は認められません。買い物は代行サービスが基本となります。
障害者の移動に関する支援は、「同行援護」「行動援護」あるいは「移動支援」等による支援となり個別の認定が必要となります。
障害福祉サービスでは、障害者ケアの専門知識をもったヘルパーが行う場合が多いと思います。

狭義的には介護保険法の「訪問介護」は、指定居宅サービスの「指定訪問介護」となりますが、介護保険法外の訪問介護も存在しますので、「居宅介護」も同様ですが、一般的に特に厳格な使われ方をしているわけではありません。

特老などの介護施設に入所して受ける「施設介護サービス」に対して、自宅で受ける居宅サービスを「居宅介護サービス」と表現される場合があります。間違いであるとは言い切れませんが、ただ、訪問介護であることを敢えて居宅介護と表現するのは、誤解を招きかねないので避けたほうがいいかもしれません。

もちろん、制度上の説明をする場合には正確な用語の使用を求められるのは言うまでもありません。

障害福祉サービスについて(厚生労働省のホームページ)

介護保険制度と障害福祉サービスの関係について

障害福祉サービスの支給決定を受けている方が、65歳の介護保険適用年齢になった場合、基本的には介護保険サービスが優先されます。原則として「居宅介護」の利用者は「訪問介護」に移行となりますので、ケアマネジャーによるケアプランが必要となります。

なお、介護保険に相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められる場合は、状況に応じて併用することができます。


*併用する場合は、障害福祉のサービス等利用計画または居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。
計画書の作成については、市町村により異なる場合がありますので、必ずお住いの担当窓口でご確認ください。

 

障害者支援の新しい訪問系サービスの再編について(厚生労働省資料)はこちら

訪問介護と障害福祉の新しい関り

平成30年度からは、介護保険と障害福祉制度に新たに「共生型サービス」が誕生し、高齢者と障害者が同一の事業所で継続してサービスが受けられるような仕組みが出来ました。

共生型サービスは、介護保険か障害福祉のどちらかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定を受けやすくすくことを目的としたものです。

「居宅介護」等訪問系の障害福祉サービスを受けていた方で、65歳となり要介護認定を受けた方は、介護保険サービスが優先となり、原則として「居宅介護」は利用できなくなります。

65歳未満で既に障害福祉サービスを受けてきた方が、介護保険に切り替わっても、同じ事業者から引き継きサービスを受けやすくするものです。

参考:厚生労働省「共生型サービス指定手続きについて」

まとめますと以上のような説明になります。

介護保険サービスと障害福祉サービスとの関りは、とても複雑でなかなか理解しずらいことも多いと思います。

サービス利用については、必ずお住いの市町村担当窓口でご相談・ご確認ください。

福島市で 訪問介護 居宅介護 のご希望・ご相談は 

ヘルパーステーション陽風 へどうぞ

*注1)
〇 平成30年4月から、障害福祉サービスの対象が359疾病へ拡大され、難病患者等について支援の対象範囲の幅が
 広くなっています。
      
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)厚労省リーフレットはこちら

*このFAQは、よく質問される事の回答をサイト上で有益な情報掲載とさせていただいたものですが、最新の情報を保証するものではありませんのでご了承ください。
保険者により取り扱いが異なる場合があります。
サービスの利用にあたり、不明な点やお困りごとがある場合は、必ずお住いの市町村の担当窓口にご相談ください。

関連サイト

厚生労働省ホームページ   ⇒ 介護保険の解説〜サービス編  

               ⇒ 障害福祉サービスはこちら

福島市障がい福祉課     ⇒ 障がい者福祉のご案内(福島市障がい者福祉の手引き)

障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット【PDF版】(全国社会福祉協議会)

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介護給付(介護保険制度)を利用しないで、自由に介護サービスをご利用いただけるものです。

介護保険対象外となりますので、利用したいときに気軽にご利用いただけます。                    

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  • 介護認定は受けていないが支援が必要になった
  • 介護保険ではできない趣味のことを手伝ってほしい
  • 家族の分まで手伝ってほしい
  • 通院の付添いをしてほしい
  • 入院している友人のお見舞いに行きたいので付き添ってほしい。など

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  • 当事業所の居宅サービスをご利用の方
  • 要介護認定で非該当(自立)と判定された方
  • 日常生活でお困りの方どなたでもご利用いただけます。

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