訪問介護と居宅介護の違い

訪問介護と居宅介護は何が違うの?

訪問介護と居宅介護の違いは、いずれも利用者の居宅(日常住んでいる家)を訪問して介護サービスを提供するものですが、介護保険法と障害者総合支援法の制度の違いがあり、利用対象者とサービスの体系が異なります。

制度の違い

「訪問介護」「居宅介護」は、それぞれの法の基本理念と制度の仕組みが異なります。

「訪問介護」とは、介護保険法の介護保険制度による訪問系の介護サービス(指定訪問介護)で、加齢に伴う病気や機能低下に対応して、居宅において自立した日常生活を送れるよう要介護者の居宅を訪問してサービスを提供する、介護保険の代表的な指定居宅サービスです。
「居宅介護」とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービス(指定居宅介護)です。

「居宅介護」と「居宅介護支援」、「訪問介護」と「重度訪問介護」はそれぞれ名称が似ていますが制度の仕組みが全く違うものです。

利用対象者の違い

介護保険の「訪問介護」の利用対象者は、65歳以上の第1号被保険者(第2号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた40歳~64歳の方)で、要介護認定を受けた高齢者の方です。

「居宅介護」の利用対象者は、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児となります。
また、指定難病や特殊な疾病あるいは事故・ケガ等により肢体障害や視覚障害となり、障害支援区分認定された場合に、居宅で介護を受けることができるのが障害福祉サービスの宅介護」です。注)

障害支援区分認定者で40歳~64歳未満(第2号被保険者)の方は、介護保険が優先されます。
 ただし、交通事故が原因で障害者となった場合は、介護保険対象外となります。
65歳以上の方は、特別な事情がない限り原則としてすべての方が介護保険優先となりますので、
 障害福祉サービスの「居宅介護」は受けることができません。

サービスの種類

「訪問介護」居宅サービスを代表する介護サービスの一つです。

一般には、自宅で家族を介護する(受ける)ことを“自宅介護”や“在宅介護(サービス)”あるいは“居宅介護(サービス)”等と様々な表現がされますが、介護保険法では利用者の居宅での生活支援を「居宅サービス」といいます。

介護保険サービスは以下のように区分されています。(介護予防の説明は省略します)

  1. 居宅サービス
  2. 地域密着型サービス
  3. 施設サービス
  4. 居宅介護支援

さらに宅サービスには以下の種類があります。

①家庭を訪問するサービス・・・訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション
②医師の指導のもとの管理・助言サービス・・・訪問看護、居宅療養管理指導
③施設に通って利用するサービス・・・通所介護、通所リハビリテーション(デイケア)
④短期入所して利用するサービス・・・短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートスティ)
⑤特定の施設に入っている方が受けるサービス・・・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
⑥生活する環境を整えるサービス・・・福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修

平成25年からは、①の訪問介護と②の訪問看護の両方を提供し、定期の巡回と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が創設されました。これは地域密着型サービスの一つです。
地域密着型サービスとは、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等、地域の特性に密着したサービスです。

施設サービスとは、介護保険施設へ入所して利用するサービスで、介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム(特老)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床等。2023年末廃止予定)の3つの介護保険施設があります。廃止となる療養病床の後継として、2018年4月に介護と医療体制が整った「介護医療院」が創設されました。
⑤の特定施設入居者生活介護の有料老人ホームや介護施設へ通って利用する通所介護は、施設サービスと思われがちですが、在宅でのサービスですので居宅サービスとなります。

介護保険事業は、主に「施設サービス」系と「居宅(在宅)サービス」系に分類されます。

居宅介護支援とは、ケアマネジメントともいわれ介護保険の根幹をなす介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務です
居宅介護支援は、サービス区分で示した通り居宅サービスではありませんが、広い意味では在宅サービスの一つといえるかもしれません(介護保険施設でのケアマネジメントもあります)。

 

居宅介護支援(ケアマネジメント)は介護保険法上の制度ですので、障害福祉サービスの「居宅介護」との直接的な関わりはありません。障害福祉サービスのケアプランは主に「相談支援専門員」が作成します。

「居宅介護」とは、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービスです。

障害者総合支援法による在宅生活や外出等の支援をする自立支援給付による訪問系の障害福祉サービスには、以下の種類があります。

  1. 居宅介護(ホームヘルプサービス)
  2. 重度訪問介護
  3. 行動援護(対象:知的・精神障害者)
  4. 同行援護(対象:視覚障害者)
  5. 重度障害者等包括支援
     

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由(身体障害)または知的・精神障害によって、常に介護や見守りが必要とされる人が受けられる障害福祉サービスで、介護保険法の訪問介護とは異なる枠組みのものです。原則として重度訪問介護と介護保険の身体介護・家事援助の併用はできません。
65歳で介護保険対象となった時に、重度の全身性障害で介護保険制度だけでは対応できず、より濃密な支援が必要と認められる場合は、介護保険と併せて利用できることがあります。
障害福祉制度固有のサービスである同行援護(ガイドヘルプ)・行動援護・移動支援は対象者要件を満たす場合は、介護保険と併せて利用できます。
・移動支援は自立支援給付ではなく、都道府県と市町村が独自に行う地域生活支援事業です。

*市町村により異なる場合がありますので、必ずお住いの市町村の担当窓口にご相談してください。

サービス内容の違い

「訪問介護」は、居宅サービスを代表する介護サービスの一つで、「訪問介護員等が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するもの」です。

(参考:介護保険法第8条2項、施行令第3条、施行規則第4、5条、老計第10号改正

「居宅介護」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称:障害者総合支援法)」による、障害福祉サービス体系の中の訪問系サービスの一つです。
障害者の地域での在宅生活を支援する最も基本的なサービスで、「訪問介護員等が障害者の居宅に訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯及び掃除等の家事並び生活等に関する相談及び助言その他生活全般に渡る援助を行うものです。

実態的には、「訪問介護」「居宅介護」も訪問介護員等が利用者の居宅に訪問してサービスを提供することに変わりありませんが、制度上は明確に区分されています。サービスの根拠となる法律が異なるからです。
訪問介護=介護保険法の介護給付であり、居宅介護=障害者総合支援法の自立支援給付(介護給付)という体系になります。

介護保険法による訪問介護と、障害福祉制度による居宅介護では、実際のサービスはほぼ同じ内容であっても、給付体系等(合成単位・算定項目等)に違いがあります。例えば居宅介護では、「身体介護」での買い物同行や通院介助等外出に関する支援は認められません。買い物は代行サービスが基本となります。
障害者の移動に関する支援は、「同行援護」「行動援護」あるいは「移動支援」等による支援となり個別の認定が必要となります。
障害福祉サービスでは、障害者ケアの専門知識をもったヘルパーが行う場合が多いと思います。

狭義的には介護保険法の「訪問介護」は、指定居宅サービスの「指定訪問介護」となりますが、介護保険法外の訪問介護も存在しますので、「居宅介護」も同様ですが、一般的に特に厳格な使われ方をしているわけではありません。

特老などの介護施設に入所して受ける「施設介護サービス」に対して、自宅で受ける居宅サービスを「居宅介護サービス」と表現される場合があります。間違いであるとは言い切れませんが、ただ、訪問介護であることを敢えて居宅介護と表現するのは、誤解を招きかねないので避けたほうがいいかもしれません。

もちろん、制度上の説明をする場合には正確な用語の使用を求められるのは言うまでもありません。

障害福祉サービスについて(厚生労働省のホームページ)

介護保険制度と障害福祉サービスの関係について

障害福祉サービスの支給決定を受けている方が、65歳の介護保険適用年齢になった場合、基本的には介護保険サービスが優先されます。原則として「居宅介護」の利用者は「訪問介護」に移行となりますので、ケアマネジャーによるケアプランが必要となります。

なお、介護保険に相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められる場合は、状況に応じて併用することができます。


*併用する場合は、障害福祉のサービス等利用計画または居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。
計画書の作成については、市町村により異なる場合がありますので、必ずお住いの担当窓口でご確認ください。

 

障害者支援の新しい訪問系サービスの再編について(厚生労働省資料)はこちら

訪問介護と障害福祉の新しい関り

平成30年度からは、介護保険と障害福祉制度に新たに「共生型サービス」が誕生し、高齢者と障害者が同一の事業所で継続してサービスが受けられるような仕組みが出来ました。

共生型サービスは、介護保険か障害福祉のどちらかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定を受けやすくすくことを目的としたものです。

「居宅介護」等訪問系の障害福祉サービスを受けていた方で、65歳となり要介護認定を受けた方は、介護保険サービスが優先となり、原則として「居宅介護」は利用できなくなります。

65歳未満で既に障害福祉サービスを受けてきた方が、介護保険に切り替わっても、同じ事業者から引き継きサービスを受けやすくするものです。

参考:厚生労働省「共生型サービス指定手続きについて」

まとめますと以上のような説明になります。

介護保険サービスと障害福祉サービスとの関りは、とても複雑でなかなか理解しずらいことも多いと思います。

サービス利用については、必ずお住いの市町村担当窓口でご相談・ご確認ください。

福島市で 訪問介護 居宅介護 のご希望・ご相談は 

ヘルパーステーション陽風 へどうぞ

*注1)
〇 平成30年4月から、障害福祉サービスの対象が359疾病へ拡大され、難病患者等について支援の対象範囲の幅が
 広くなっています。
      
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)厚労省リーフレットはこちら

*このFAQは、よく質問される事の回答をサイト上で有益な情報掲載とさせていただいたものですが、最新の情報を保証するものではありませんのでご了承ください。
保険者により取り扱いが異なる場合があります。
サービスの利用にあたり、不明な点やお困りごとがある場合は、必ずお住いの市町村の担当窓口にご相談ください。

関連サイト

厚生労働省ホームページ   ⇒ 介護保険の解説〜サービス編  

               ⇒ 障害福祉サービスはこちら

福島市障がい福祉課     ⇒ 障がい者福祉のご案内(福島市障がい者福祉の手引き)

障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット【PDF版】(全国社会福祉協議会)

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