「サービス付き高齢者向け住宅」の「サービス」とは、介護保険サービスではなく、「安否確認や見守り及び生活相談」等の生活上の支援をさします。
生活支援サービスとは
サ高住において、法令(高齢者住まい法)で提供が義務付けられている必須のサービスが
「安否確認」と「生活相談」です。
「安否確認」とは、1日1回以上居室への訪問や食事の際に本人の安否を確認することです。
「生活相談」とは、生活上のお困りごとを解決するお手伝いをすることです。
この2つは、サ高住で行わなければならない基本的なサービスです。
パレ・ロワイヤルでは、生活支援サービスとして
「生活支援基本サービス」と「生活支援選択サービス」を提供しています。
生活支援基本サービスは、賃貸借契約に包含されている基本サービスです。
生活支援選択サービスは、ご入居様が必要に応じて利用する任意のパーソナルサービスです。
3つの安心な生活支援基本サービス
パレ・ロワイヤルでは、生活相談員と看護師を配置。
2つの必須サービスをさらに充実させ、次の3つを基本サービスとしました。
安否確認と見守り、緊急時の対応
生活相談員や看護師による生活相談と健康相談
フロントサービス、身のまわりのお世話
この3つの生活支援基本サービスは、入居契約書に包含する基本的なサービスです。
個別に料金は発生しません。
この基本サービスは、全入居者に一律に提供するサービスですが、入居者それぞれの生活レベル・生活ニーズに合わせて暮らしの質を高めるサービスを提供するよう努めます。
生活支援選択サービス
基本サービスや介護保険サービスで賄えない、隙間ケア、臨時のケアを必要な時に必要なだけ提供する
自由選択のパーソナルサービスで、「暮らしサポートサービス」と名付けたオリジナルなサービスです。
食事提供サービス、入院・通院サポート、外出サポート、家事支援、身体介護
生活支援定額パックサービス
この選択サービスは、必要に応じて自由にお使いいただける有償のサービスです。
サービス内容は、訪問介護と同様に身体介護や家事支援サービスを提供いたしますが、介護保険適用外となりますので、自費負担となります。
入居契約書とは別途に、サポートサービス利用契約を締結いただきます。

介護保険サービスとは
介護保険サービスは、介護保険制度により受けられるサービスの名称です。
介護保険を利用できる方は、介護保険に加入している方で介護が必要と認定された65歳以上の方(第1号被保険者)、または45歳から64歳迄の方(第2号被保険者)で特定疾病(老化が原因とされている病気)で介護が必要と認定された方となります。
利用にあたっては、お住まいの市町村より「要介護認定」を受けることが必要です。
・要介護認定の申請の窓口は、長寿福祉課または各支所です。申請は、本人の他家族でもできます。
申請の依頼をする場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者が相談に応じます(無料です)
・認定結果(必要な支援の度合い・要介護度)によって、受けられるサービスは異なります。
・要介護状態区分が「要介護1〜5」の場合は、居宅介護支援事業所を選び、連絡します。
「要支援1・2」の方は地域包括支援センターに連絡、相談します。
・ケアマネを配置する事業所に連絡すると、担当のケアマネジャーが決まります。
ケアマネジャーは本人とご家族の要望を聞き、ケアプランを作成します。
担当のケアマネジャーと相談の上、最適なケアプランを組んでサービスを利用しましょう。
パレ・ロワイヤルでは、併設事業所 ヘルパーステーション陽風(はるかぜ)
若しくは、任意で選択された外部の居宅サービス事業所が介護保険サービスを提供いたします。
自立の方や介護保険を利用しない方でも「暮らしサポートサービス」を利用することにより、介護保険と同等の訪問介護サービスが受けられます。
パレ・ロワイヤルで利用できる介護保険(居宅サービス)の例
◆介護サービス(要介護1〜5) ◆介護予防サービス(要支援1・2) ◆介護予防・生活支援サービス
○〔相談〕居宅介護支援 ○〔相談〕介護予防支援 ○〔相談〕介護予防支援
○訪問介護 ○介護予防訪問入浴介護 ○訪問介護相当サービス
○訪問入浴介護 ○介護予防訪問リハビリ ○通所介護相当サービス
○訪問リハビリ ○介護予防訪問看護
○訪問看護 ○介護予防通所リハビリ(デイケア)
○通所介護(デイサービス) ○介護予防福祉用具貸与 等
○通所リハビリ(デイケア)
○福祉用具貸与 等
◆「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は「介護予防・生活支援サービス事業」(新しい総合事業)に移行となりました。(平成28年3月から)
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介護保険サービスの申請・利用についてのご相談は、
あいの風 居宅介護支援事業所 へどうぞ
電話:024(572)7062