障害福祉サービス

居宅介護

居宅介護は障害をお持ちの方への訪問系サービスです。

◆居宅介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの自立支援給付の指定事業区分の1つで、障がい者の自宅での生活を援助する基本的な介護サービスです。

訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の自宅に伺い、入浴・排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等の関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行います。

 

介護保険制度でも同様の訪問介護サービスがありますが、これらとは異なる制度でサービス体系が異なります。

65歳以上で介護認定を受けた方は、原則として介護保険が優先されますので居宅介護は利用できません。

 参考:⇒よくあるご質問Q&A「訪問介護」と「居宅介護」はどう違うの?

サービス利用対象者

福島市内において、障害支援区分1以上の方(障害手帳をお持ちの方)
 指定対象者:身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等対象者の方

障害支援区分とは、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分をいいます。障害者手帳に記載されています。

居宅介護サービスの内容

◆居宅介護計画の作成
  利用者の意向や身体状況等を確認し、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画を作成します。

◆身体介護
  入浴・排せつ・食事の介助等身体に直接接触して行う身体介護を行います。

◆家事援助
  掃除・洗濯・買い物・調理・ゴミ出し・薬の受取等身体介護以外の日常生活上の援助を行います。

◆その他
  生活に関する相談及び助言、その他日常生活上の世話を行います。

<訪問系サービス>居宅介護

障害者福祉サービス費の支給決定を行った市町村の定める給付費の定率(1割)を自己負担としてお支払いいただきます。

 
利用料金
令和1年10月1日より
身体が中心である場合
時  間 単位 料 金 自己負担額
30分未満 249 2,490円 249円
30分以上60分未満 393 3,930円 393円
60分以上90分未満 571 5,710円 571円
90分以上120分未満 652 6,520円 652円
以後、30分増すごとに     81単位を加算 810円 81円
家事援助が中心である場合
時間 単位 料金 自己負担額
30分以上45分未満 148 1,480円 148円
45分以上60分未満 191 1,910円 191円
60分以上75分未満 232 2,320円 232円
75分以上90分未満 268 2,680円 268円
以後、15分増すごとに 34単位を加算 340円 34円

加算

1.サービス提供の時間により下表の料金が加算されます

提供時間 早 朝 通常時間 夜 間 深 夜
時間帯 午前6時から
午前8時まで
午前8時から
午後6時まで
午後6時から
午後10時まで
午後10時から
午前6時まで
加算率 25%割増 25%割増 50%割増

2.事業所体制により下表の料金が加算されます。

加算項目  内容 料金 自己負担金
初回加算 新規に居宅介護計画を作成し、サービス提供責任者
が初回訪問で同行した場合(初回月に1回)
2,000円 200円
緊急時訪問加算 居宅計画がない緊急時の訪問介護時
1回の要請につき月2回を限度
1,000円 100円
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅱ)
総単位数にサービス別の加算率に乗じた単位数が加算されます。
本事業者は介護職員の処遇改善についてキャリア
パス要件及び定量的要件を満たしています。
22.0%

*総単位数(基本サービス料+各種加算減算)×サービス別加算率
*処遇改善加算は区分限度額の算定対象から除かれます。

利用者負担に関する所得区分及び負担上限額について

障害福祉サービスを利用する際の利用者負担額は、世帯の所得に応じて5つの区分になります。
課税世帯である「一般1」及び「一般2」に該当する方は、利用した量に応じた利用者負担額の1割(負担上限有り)を負担いただきます。

区分 世帯の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯     0円
低所得1 市民税が非課税世帯のうち本人年収が80万円以下の方     0円
低所得2 市民税非課税世帯(低所得者1に該当する方を除く)     0円
一般1 市民税課税世帯16万円未満(収入が概ね600万円以下)  9,300円
一般2 市民課税世帯(一般1に該当する方を除く) 37,200円

*世帯の範囲は、障害のある方とその配偶者となります。

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