◆介護予防サービスが今までのサービス体系から変更になりました。

福島市では、平成28年3月1日から65歳以上の方の介護予防と日常生活の自立を支援すること目的とした

『介護予防・日常生活支援総合事業(略称「新しい総合事業」)』がスタートしました。

今までの介護保険による要支援1・2の方が受けていた介護予防サービスのうち
訪問介護 と 通所介護は、新しい総合事業に移行になりました。
 *訪問介護と通所介護以外は、従来通りの介護予防サービスを利用できます。

福島市が取り組む新しい総合事業
「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があります。

介護予防・生活支援サービス事業には、以下の4つの事業があります

1.訪問型サービス(第1訪問事業)

2.通所型サービス(第1通所事業)

3.その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

4.介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

訪問型サービスは、従来の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスから成ります。

通所型サービスは、従来の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスから成ります。

*介護予防ケアマネジメントとは
 地域包括支援センターが本人や家族と話し合い、自立に向けた目標の達成に取り組んでいけるよう、
 介護予防の取り組みや適切なサービスの利用を支援し、ケアプランの作成等を行うものです。

ヘルパーステーション陽風は、従来の訪問介護相当の訪問介護を提供いたします。

介護予防・生活支援サービス事業を利用できる方

 要支援1・2の新規認定及び更新認定を受けた方で、訪問介護または通所介護を利用される方

 基本チェックリストにより事業対象者と判断された第1号被保険者(65歳以上)

要介護認定者以外のサービス事業対象者とは・・・

要介護認定で、非該当と判定された方や市の窓口あるいは地域包括支援センターに相談にいかれた方のうち、基本チェックリスト・介護予防ケアマネジメントでサービスの利用が必要と認められた要支援相当の方となります。介護予防・生活支援サービス事業対象者(略称:事業対象者)といいます。

*基本チェックリストとは、
25の質問事項で、日常生活に必要な機能が低下した状態(事業対象者)であるかを判定するものです。

ご注意

要介護認定以外のサービス事業対象者の方は、介護予防・生活支援サービス事業の「事業対象者」であり、要介護認定者ではありませんので介護保険給付は利用できません。

  • 事業対象者となった後や総合事業のサービスを開始した後でも、必要な時は要介護(要支援)認定の申請ができます。
  • 体の状態が悪化した等の場合は、担当のケアマネジャーか地域包括支援センターと相談し、いつでも要介護(要支援)申請をすることができます。
  • 65歳以上のすべての高齢者の方は「一般介護予防事業」を利用できます。

 

「新しい総合事業」とは・・・

介護保険法では「介護予防・日常生活支援総合事業」ですが、略して「新しい総合事業」といいます。
総合事業の趣旨は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて住民などの多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的な支援等を可能とすることを目指すものです。

 *一般の方には非常に煩雑で分かりにくい内容かもしれません。

「一般介護予防事業」とは・・・
65歳以上のすべての方が対象となります。
地域の住民が主体となった体操教室や、介護予防に関する講演会や介護予防教室などに参加できます。

福島市のホームページ(外部サイトへリンク)

→福島市長寿福祉課の説明資料(pdf)はこちら

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